特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善加算がまた引き上がる

おはようございます。お読みいただきありがとうござます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。
今日は12月11日土曜日。天気はいいようですが寒いですね。6時前にスマホを見たら3度でした。日中は15度くらいまで上がるようで、11月の気温とのこと。朝晩はコートが必要で日中は不要な感じでしょうか。
今日は午前中、アンガーマネジメントの講座が調布であって(受講者1名の予定)、午後は八王子で社労士勉強会に参加します。今日は1時間ほど助成金の提出事例について発表します。
夜は勉強会に参加した有志で呑み会。今週はお酒の席が3件目。コロナ前に戻った感じです(汗)。

 

岸田政権になって介護医療職の賃上げが議論されています。12月8日の厚生労働省社会保障審議会(介護給付費分科会)では、来年2月から行われる月額9,000円相当の賃上げの具体案の概要を公表しました(介護現場で働く方々の収入の引上げについて(報告))。既に厚労省HPには当日の資料がアップされており、それを見ますと以下の概要です。

・賃上げは2月~9月分までの時限的な処理(それ以降も賃上げが継続できるよう取り組む)→審議会では処遇改善加算の制度の見直しについて考え方なども示されています。

・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所が対象(大半の介護事業所が取得済み)

・よって居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、訪問看護などは対象外

・処遇改善加算は介護職員に限定して配分する仕組みですが、要件を充たせば介護職員以外への分配も柔軟に認める

・分配する加算額は処遇改善加算の加算率を設定し総報酬額に応じて支給する など

それにしても資料の公表が早いですよね。私が前職でこのような審議会に参加していた頃(10年くらい前)は、審議会を開催しても資料が公表されるのは結構先だったように思います。

 

賃上げは嬉しいですが、来年2月からなので、あまり時間がないですね。介護職員以外への分配を柔軟に認めるはいいのですが、基準がないと混乱の元なので、何にしても早め早めに情報を発信・更新してほしいものです。

 

では今日は短めですがこの辺で。もう少し仕事を片付けたら調布に行ってきます。

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