特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

処遇改善加算のモヤモヤ

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は10月23日土曜日。今朝の日野市は快晴ですが寒いです。スマホの温度計を見ると6時ごろで8度でした。日中はそれなりに上がり過ごし易いようですが、今日は午後からアンガーマネジメントの研修があるので、秋晴れの週末を楽しむ余裕はなさそうです(汗)。
昨夜の終電から月曜日の始発まで山手線は大規模工事のようで、内回りの池袋~大崎間(なので渋谷や新宿を通る方)で運休となります。私自身は都内に行く予定がないので、全く影響はありませんが、都内に行く方は注意ですね。普段、意識なくなる電車も止まると安全に時間通り進行していることの有難みが分かります。

 

先日、介護事業所の処遇改善加算に関する相談で誤った回答をしてしまいました。お仲間の社労士から指摘を受け、誤りに気付きました(汗)。処遇改善加算の制度は国の事業ではありますが、ローカルルールも存在しまして・・・との言い訳は抜きにして単純に私の理解不足、勉強不足が原因です。この処遇改善加算に関しては、専門書を読んだり、研修DVDを視聴しても様々な事例に対して事細かに説明している訳ではありませんし、結局は実務をとおして学ぶしかないので難しいですね。社労士事務所に勤務していて上司が教えてくれるような環境ではありませんし。でも指摘いただいた先生にも感謝ですし(言いにくかったと思います)、同じミスをしないよう気を付けないと。。。で、どんな誤りかというと、事業主は処遇改善加算を受けることができるか、との質問でした。私は原則ダメだが、小規模事業者の場合、勤務実態があれば可能との理解でしたが、(地域によって違うようですが)東京都の場合、勤務実態があり勤務表に記載があれば小規模に関わらず大丈夫のようです。代表者は労働者ではないので、本来はダメだと思うのですが(ネットで調べても別な回答も)、この処遇改善に関しては関係ないようです。他、計画書の作成に関しても誤りがありました。。。。ミスをしてからモヤモヤで心が晴れないですね。。。でも、処遇改善加算含めた介護事業所向けの事業は、事務所としても差別化事業の一つにしたいので、これに懲りずに取り組んでいきたいと思っています。

 

今日は午後から3カ月連続のアンガーマネジメント研修の3回目。今日の受講と課題の提出で研修が終わります。当初は3回休めずに受講できるか心配でしたが、何とか今日を迎えることができてホッとしています。あとは最後に5時間しっかりと受講して、新たな資格を取得して次に繋げたいですね。この資格を取ることによって、1対1の相談(個人セッション)を受けることができたり、オンラインで入門講座を開催することもできますので活動の幅が広がります。来年はアンガーマネジメントの活動も掘り下げたいと考えています。

 

では、今日はこの辺で。今週末は天気もいいようですね。コロナの新規感染者も減ってきて、週明けからは飲食店の時短要請も解除となるようです。でも手洗い・うがいは継続して感染予防をしないとですね。

 

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