特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

管理監督者についての相談

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は4月19日月曜日。朝から日野市は快晴です。今日から衣替えで、春物のスーツに替えました。少しスースーする感じですね(笑)。まだ朝晩はひんやりするので風邪をひかないように気をつけないと。

 

昨日、投開票が行われた日野市長、市会議員補欠選挙ですが、市長は現職、補欠選挙は定数3名で立憲民主党候補が落選でした。市長選挙は最後まで接戦で、約2千票弱の僅差で現職の市長が勝利。共産党ががんばったのか、市長への信頼が薄れているのか。。。

 

就業規則や36協定の作成などのお手伝いをしていると管理監督者について相談を受けることがあります。各種届出に必要な労働者代表の記名(一部捺印)に際して、管理監督者は労働者代表になれません。そのため具体的に「***の立場の社員は管理監督者になるのか」みたいな質問があります。

ご承知のとおり、労働基準法第41条では管理監督者は「時間外」、「休日」、「休憩」の定めについて労基法の適用除外となっています。
その上で管理監督者に関する行政通達(昭和63年3月14日基発第150号)では、「労働基準法第41条第2号に定める『監督若しくは管理の地位にある者』とは,一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである。」との見解を示しています。そして,その具体的な判断の要素として,「資格及び職位の名称にとらわれることなく,職務内容,責任と権限,勤務態様に着目する必要がある」とし,「算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること」を挙げています。経営と一体的な立場や賃金が一般労働者より優遇されているなどをもって実質的に(名前などに捉われず現実に即して)判断することになっています。

よく引き合いに出るのがマクドナルドの店長は管理監督者かどうかの判例ですよね(店長は管理監督者ではないとの判断)。アルバイトの採用などの裁量はあるとは言え、経営と一体となった立場ではないとの判断でした。

そうなるとかなり高い階層の方でないと管理監督者性は認められ難いのではないかと思います。上場企業で言えば次長職以上あたりになるのではないでしょうか。。。以前読んだ本(専門誌?)では管理監督者の割合は全労働者の1割前後なんてこともありました。もっとも数が多くても上記の実質的に見て管理監督者性がきちんと確保されていれば問題ないのでしょうが。

 

管理監督者に合わせて質問があるのは、労働者代表の選任方法ですよね。厚労省のチラシなどでは選挙で選任など事例もありますが、全体会議や朝礼などで誰かが立候補してくれればそれで良いかと思います。使用者が「**さん、労働者代表になって」と指名しては駄目ですよね。労働者代表の選任は労基署も厳しくチェック(調査があると労働者に確認するなど)しますので、面倒と思わず一定の手順を踏んで選任しないといけないです。

 

では、今日はこの辺で。今日は午前中は内勤して、午後は顧問先と打合せのため外勤です。ではまた。

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