特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の特例措置の延長

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月4日火曜日。快晴です。ゴールデンウィークもあと2日。観光地では混雑・渋滞のニュースも多いですね。。。なかなかずっとステイホームしていることは難しいようで。。。私は今日も一日事務所で仕事ですが、会社員で子供が小さかったら、どこか出かけるでしょうね。さすがにこの連休中にずっと家にいるのも息苦しいですし、「車で出かけるし」とか「短時間で一日くらいなら」、「家族としか出かけないし」・・・との意識になってしまいますよね。

 

3回目となる緊急事態宣言を受けて、雇用調整助成金の特例処置の延長が先月末にやっと決まって公表されています。5月からの休業に関する助成金の情報が4月末に正式発表ですから、厚労省担当者もいろいろと振り回されているんでしょうね。発表が遅いことに不満も感じますが、それでも担当者の方々のご苦労も察してしまいます。既に3兆円以上の助成金を支給していますし、財政面からも縮小させたいのが本音ですよね。実際、雇用調整助成金の支給に伴い、他の助成金の審査が厳しくなったなどの声も聞こえますし。。。

 

今回の延長措置ですが、中小企業は5月以降は原則助成率は9/10、一人一日13,500円が助成金の支給金額の上限になるところ、①まん延防止重点措置や緊急事態宣言を踏まえ、休業要請に応じる飲食店やイベント関係事業主等、②売上が3カ月平均で前年または前々年比30%以上減少している全国の事業主(業種は問わず)は、従前どおり助成率を10/10、上限15,000円となります(6月まで)。

https://www.mhlw.go.jp/content/000775990.pdf

ただし、7月以降は元の制度(助成率2/3、上限が8,000円程度)に段々と戻すことが決まっているので、7月以降の動向も注意が必要ですね。

 

私の顧問先でもまだ数社この制度を利用していますが(大半は従業員が10名以下の小規模企業や飲食店など)、10/10の助成を受ける企業と9/10の助成に変更となる企業と混在しそうなので、申請書の作成にも注意しないと。。。支給申請書の記載内容も変更することになるでしょうし。助成金の申請書は気が付けばサラッと替わっていたりするんですよね。。。せめて社労士会に情報提供などして、広く社労士にアナウンスしてくれればと思うんですが。あと5月からの特例延長では、飲食店等以外は、3カ月平均での売上減少が条件になっているので、新たなに売上減少を証明する資料の準備も必要になりそうです。ここら辺も企業にアナウンスしておかないと。。。

 

今日はこの後、月末締の会社の賃金情報が届いたので、雇用調整助成金申請書の作成などします。では、今日はこの辺で。また。

 

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