特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

就業規則の大切さ

こんにちは。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は2月4日金曜日、立春です。今日も毎週の朝活である倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加して、今日はそのまま税理士と打合せ後、お昼前に事務所に戻って来て、雑多なことを片付けたらもう14時。。。まだ全然自分の仕事が片付いていない(汗)。今夜は2回目となる創業塾があるので、ほとんど仕事が片付かないですね。明日、予定していたアンガーマネジメントの研修受講をキャンセルしたので、時間は捻出できますが、自分の仕入れが不足しそうです(汗)。

 

就業規則のご相談が続いています。ご存じの通り、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(厚労省HPより引用)。常時10人以上の10名にはパート、アルバイト、嘱託者も含みます。以前、ある企業さんからの労働相談で、ハートは0.5人では?と質問を受けましたが、そんな規程はありません。
常時10人に満たない企業でも、今は多様な方々が働いていますし、不要な労務トラブルを防ぎ、仮にトラブルが発生しても早期の解決を図る意味からも就業規則があった方が望ましいですよね。当然ながら、私の事務所もパート2名ですが、就業規則を作成して労基署に届出しています。なので、就業規則の必要性と言えば、単に労基法が要請しているから作成するのではなく、不要な労務トラブルを未然に防ぐ、労務トラブルの抑止に繋げると考えた方がいいですし、健全だと思います。

 

就業規則の届出は社労士法に定められた社労士独占業務となりますので、事業主本人が行う場合は別ですが、社労士以外が行うと社労士法違反となります。もちろん、作成に関する相談に応じること自体は違法ではありません。
今は便利なもので厚労省HPやネットで検索すると無料の就業規則サンプルがダウンロードできますので、それを自分で加工しても作成はできます。ただ、労基法などの知識がないと、作成者の判断で「この条文は不要、これは要る」ってことで削除してしまったり、法律の意味も分からず掲載して前後の整合性が取れなかったりしてしまうこともあるので、労務の知識が乏しいと思う方はやっぱり社労士に相談した方が良いと言えます。また就業規則に最低限記載すべき事項は法律で決まっています(絶対的記載事項と相対的記載事項といいます)、ここら辺も欠いている就業規則も見受けられます。確かに社労士に依頼すると費用がかかる場合もありますが、都や国の事業で社労士を無料で企業に派遣する事業も行われていますので、上手に活用してほしいですね。適法な内容でかつ周知された就業規則を社員は守る義務も生じます。働くことに伴う法律の改正が続き、就業規則も定期的に見直す必要があって面倒に感じるかもしれませんが、職員さんが安心して働く環境を整備するためにも就業規則を見直してほしいと思います。

 

では、今日はこの辺で。写真は今日のお昼ご飯の日高屋のタンメン大盛りです。これで500円ちょっとですからね。有難いものです。


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