特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

今日から「特定」

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日から5月に入りました。今朝の日野市は一部にうっすらと雲がかかっていますが、晴天です。この後、雲が出るようですが、雨の心配はないみたい。今日も朝から事務所で仕事。このGWはそれでも2日くらいは休もうかなと思っています。コロナで遠出もできないので、ウォーキングしたり普段読めない本を読んだりする予定です。

 

今日から社労士の前に「特定」が付くようになりました。本日付で特定社会保険労務士の付記が行われています。特定社会保険労務士なんて、社労士以外まるで関心も興味もない話ではありますが。。。

特定社会保険労務士とは・・・

紛争解決手続代理業務試験は、平成17年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、平成18年度から実施されており、紛争解決手続代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し実施する。

 

 以下(1)~(3)の紛争解決手続代理業務は、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士特定社会保険労務士)が行うことができる。

 

(1)都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続の代理

 

(2)都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

 

(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理

※紛争解決手続代理業務には、依頼者の紛争の相手方と当該紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うことや当該紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。

 

と言うことで、3月に試験は合格していましたが、社労士会名簿への付記手続きを行っていて、今日から特定社会保険労務士と名乗ることができます。

特定社会保険労務士に付記されると、上記の(1)~(3)の業務ができるようになります。特に顧問先企業で労使紛争などが生じ、労働局などにあっせんの申請が行われた場合、顧問先企業の代理として紛争解決に取り組むことが可能になり、顧問先企業へ提供できる業務が増えることになります。この資格がないと労使紛争が生じた際の解決を他の社労士に依頼することになりますので、考え方次第ですが、せっかく顧問している訳ですから何かあれば可能な範囲で支援したいですよね。ただ、現実的には資格を取っても労使紛争に全く遭わない社労士もいますので、ただの名前だけで終わる可能性もありますが。。。

 

特定社会保険労務士となったので、名刺やHPの表記など修正しないといけないですね。この連休中に対応します。付記手続きにもお金がかかりますので、試験に合格しても収益に直結する訳ではなく、一旦支出が増えるって感じです(汗)。

 

思い出せば、会社を辞める際の送別会で元上司が「ぜひ早い時期に特定社労士になるように」って言っていました。特定の意味を知っていったか分かりませんが(多分、「特定」がないと見習い社労士って思っていたのではないかと・・・)、何だか元の上司の激励に応えることができた気がします。

 

それでは今日はこの辺で。ステイホームのGWですが、素敵な連休となりますように。

 

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