特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

業務改善助成金

おはようございます。

少々遅くなりました。東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は14日火曜日。今月も半ばになりました。日野市は小雨です。昨日は半袖だとひんやりする感じで涼しかったですが、今日は蒸し暑いですね。

火曜日なので、毎週のことですが、早起きして「ひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナー」に参加してきました。今日は昨夜の経営者の集いでも講演いただいた浦安の経営者の講演。今日の気づきは、「先約優先」、「逃げたら(原因が)追いかけてくる」。先達の経営者の話しは気付きが多いです。

 

近ごろ業務改善助成金の相談を受けることが増えてきました。今まであまり聞いたことのない助成金ですが、改めて調べてみると、こんな概要の助成金です。

 制度概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

支給の要件

  1. 1賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 2引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
  4. 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など


その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 

生産性向上に資する設備・機器の導入例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

 

ということで、賃上げに向けて設備投資などを購入して生産性向上に取り組んだ企業に対して、賃上げ額や対象労働者に応じて設備投資額の一部を助成する制度といえます。相談者で勘違いするのは、賃上げの金額そのものを助成するものではないというところです。また現在、最低賃金ギリギリで支給していることが前提になります。

なお、最低賃金は毎月の賃金から時間外手当などの割増賃金や家族手当・精皆勤手当などを控除した1時間当たりの賃金(月間所定労働時間で割る)になります。現在、東京都で1,013円となっており、毎年10月に改訂されます。今年はコロナに伴う景気の悪化により、あまり賃上げは見込めなさそうですね。

相談が増えているのは、コロナの影響で働き方を見直す中で、新たな設備投資を検討するのに合わせて使える助成金・・・と考えて、当助成金の活用に至ったのではないかと思います。

設備投資が先になりますので、資金繰りとの相談になりますが、社員の賃上げを検討している企業は一度情報を集めてみても良いのではないかと思います。

 

今日は夜は社労士会の委員会がZoomで開催です。委員会としては初めての試みなので、スムースに運営できるとよいのですが。その前に顧問先に行き、雇調金の資料作成など行います。

では、また。

sr-morita.com