特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

梅雨が明けました

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝の日野市は晴天で朝から暑いです。関東地方は昨日梅雨が明けましたね。明けた途端、セミの鳴き声をよく聞くようになった気がします。

私の事務所は午前中日差しが入るので、朝から事務所内は暑く感じます。今朝は7時ごろに出社して、先ずは掃除しましたが、ちょっと動くと汗が・・・(汗)。クーラーを入れてもいいんですが、6畳の部屋なので、すぐに冷えて寒くなってくるので、あまり使わないんですよね。。。昭和な人間なので、できるだけ使わない習慣が身に付いてしまったのもありますが(笑)。

今日は午前中、倫理法人会のweb会議に出席して、夕方まで仕事を片付ける予定です。明日から出かけることが続くので。

 

私はあまり自宅では仕事が捗らない方なので、自宅で仕事をすることは避けるようにしていますが、それでもコロナの影響でweb(Zoom)で夜に打合せなどあると自宅で仕事することもあります。ただ、wifiの本体と離れている(1階に本体があって、2階で仕事している)こともあって、少々回線が細い感じがしていました。先日、webで話していると動画が遅れ遅れになってきたので、昨日wifiの中継器を買いました。

ちょっと設定に時間がかかりました。最初に中継器が本体を認識してくれなくて。リセットして再度繋げたら、無事に本体を認識してくれました。中継器を入れると回線の遅さも解消されたようで、もっと早く購入すればよかったです。

 

昨日は買い物とかあったので、事務所に行かず自宅から顧問先にメールとかするだけでした。8月から雇用保険の被保険者期間の算定方法が一部変更になっているので、そのご案内です。

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
~ 対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方~

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、
「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、
以下のように変わります。

 

【改正前】
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
※しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直しをします。 

 

【改正後】

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

 

 勤務日数が11日なくても、月間の労働時間が80時間以上あれば被保険者として眠呈して貰えるようになります。そのため、離職証明書では、月間の労働日数が10日以下の月は労働時間の記載が必要になります(離職証明書の⑬の欄)。

 

今日は冒頭にも書きましたが、10時から倫理法人会のweb会議(役職者向け会議)があるので、それまでに急ぎ顧問先の届け出資料を作成しないと。あとは明日、アンガーマネジメント講座を甲府で開催するので、その準備も。

 

では、今日はこの辺で。お互い熱中症に気を付けましょう。

sr-morita.com