特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用保険の基本手当

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は4月24日土曜日。昨日は御殿場から夕方戻ってきました。帰りはロマンスカーがなくて、御殿場線小田急線を鈍行、急行に乗り継いで帰京。仕事の充実感はあるものの、さすがに日帰りで御殿場往復は疲れました。。。やっぱ移動は車の方が楽かもしれませんね。運転自体嫌いではないですし、時間も地方に行くと電車の本数が少ない分、時間もかかりますので。


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今日は土曜日ですが、いつものように朝から事務所に出社しています。この後、雑務を片付けるのと先週受講できなかった介護ビジネスに関する研修動画を視聴する予定です。今週、2件程就業規則の作成を受託したので、GW中にドラフト案は作成しますが、空いた時間を見て着手しようと思っています。

 

先日、顧問先企業から従業員の退職にあたって、雇用保険の基本手当(昔は失業手当と言っていた)を試算してほしいと依頼がありました。
(少ない経験ながら)実務だと離職票を作成するだけで、あとはハローワークで計算してくれるので、試算すること自体が少ないように思います。

ハローワークに置いてある「雇用保険事務手続きの手引き」を見ると、給付率および日額として「基本手当の日額は、原則として離職前6カ月の賃金を平均した1日分(6カ月賃金を180日で割った金額=賃金日額)の45%~80%を乗じて得られる額であり、以下の表のとおり下限額と年齢区分により上限額が決まっています。

下限額:賃金日額2,574円 基本手当日額2,059円

上限額:年齢区分ごとに設定

    30歳未満は賃金日額13,700円 基本手当日額6,850円

    以下省略

と言うことで、仮に30歳未満であればどんなに稼いでいても、基本手当として受給できるのは一日6,850円までで、それに所定給付日数をかけた金額が最大で受給できます(もちろん途中で再就職すれば、その段階で給付は終了となります)。


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では、賃金日額が13,700円を超えていればいいのですが、超えていない場合、自分の賃金で試算してみると、給付率が45%~80%となっており、なかなか分かり難いです。厚労省のHPなどで調べてみると以下の式になります(60歳未満の場合、令和2年8月1日以降)。

 y = 0.8w-0.3{(w-5030 )/(12390-5030)}w

wに自分の賃金日額を当てはめてみると基本手当日額が試算できます。

 

何だか社労士試験のようですね。社労士試験では年齢区分や給付日数はど定番で出題されますが、ここまで細かいことを問われることはないでしょうが。。。でも久しぶりに基本手当に真正面から向き合い、頭の体操になった気がします。

 

では今日はこの辺で。明日から緊急事態宣言ですね。何だかな・・・って感じです。都民は自粛を半ば強要されて、片や地方ではタレントさんが手を振りながら聖火リレーしているんですよね。東京で行われるオリンピックのために。。。何だか矛盾ですよね。この費用を困っている方への支援に使えないのかな。。。今回の営業自粛でお店を閉じる判断をするところも増えるでしょうね。何のため誰のためのオリンピックなんだか。。。

 

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