特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

特定理由離職者

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は10月28日木曜日。今朝の日野市は快晴ですね。気温もそれほど低くなく、この時期らしい過ごし易い朝だと思います。今日は一日内勤なので、ラフな服装で出勤。いろいろと片付けたい仕事があるので、がんばってやっつけます。
昨夜はかなり久しぶりに外呑みでした。倫理法人会のお仲間の皆さんと打合せを兼ねて地元のチェーン店系の居酒屋へ。居酒屋は予想通りに空いていました。まだお客さんは若い方が多いようですね。会社帰りのサラリーマンのような方は余り見なかったような。。。でも18時30分からスタートして21時過ぎまで呑んで帰宅。居酒屋らしい薄いハイボール(汗)を呑んだので、あまり酔うこともなく、その分いろいろと議論も交え楽しい時間でした。コロナ前はこんな日常だったことが遠い昔のよう。。。

 

職員の退職に伴う雇用保険の基本手当の受給要件など相談(質問)を受けました。体調不良による退職となることから特定理由離職者に該当するかもしれないと思い、概要をご説明しハローワークで相談する案内しました。

特定理由離職者とは、自己都合退職した場合、通常は基本手当(昔の失業手当)の受給まで3カ月の給付制限(要は退職しても3カ月経過しないと基本手当が貰えない)があります。しかし退職する理由は人それぞれですし、辞めたくなくても辞めざるを得ない方など一定の事情がある場合は給付制限を短縮する制度があり、それに該当する方を特定理由離職者といいます。ただし、特定理由離職者を認定するのはあくまでもハローワークなので、特定理由離職者とならないケースもあります。特定理由離職者に該当する理由としては、有期雇用契約が更新されなかった、体調不良により継続して勤務できなかった、家族の介護で勤務が困難になった、転勤命令が出たが遠方で通えなくなった、子供の保育園が勤務地から遠く勤務できなくなった等、他にも該当するケースがあるので、詳しくはハローワークのHPで確認ください。特定理由離職者に該当する理由は、なんだか社労士試験に出そうな内容ですね(笑)。理由として多そうな体調不良が理由の離職の場合、離職票などと共に医師の診断書を持ってハローワークで相談することになります。

 

特定理由離職者に認定されると会社都合の離職と同様に認められ、基本手当も早く受給できますし、受給期間も自己都合退職よりも長くなります。
なお、特定理由離職者と似た言葉で「特定受給資格者」という制度もあります。こちらは会社の倒産や賃金の未払い期間が一定程度あると該当します。社労士受験者泣かせな感じもありますよね。特に会社員で社労士試験に挑む方で退職したことがない方(まさに私がそうでした)は、実体験としてハローワークにお世話になった経験がないので、ここら辺が混乱しがちだと思います。これは過去問を何度も問いて、頭に刷り込むしかないかもしれませんね(汗)。

 

では今日はこの辺で。

 

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