特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

特別加入の手続き

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は12月18日月曜日。今朝の日野市は寒いです。天気予報では最低気温が日野市は0度予報。朝5時半頃出かけてきましたが、流石に寒かったです。完全防備で歩いて事務所にきました。今日は終日内勤して、各種事務処理を行います。今年もあと2週間。やり残しが無いように気を付けます。

 

先週は労災の特別加入の書類を作成して顧問先(飲食業)から受領してきました。特別加入の手続きをするのはこれで2回目。相変わらず作成する書類の多さに戸惑いますね💦。

 

労災保険は本来労働者向けの制度であるため経営者は対象になりませんが、零細企業だと経営者が労働者同様に(場合によってはそれ以上に)現場で働くこともあり、そのような労働者性の強い経営者を保護するするのが特別加入制度。中小企業事業主だけではく、一人親方や海外派遣者も労災に加入することができますが、社労士が扱うのは中小企業事業主のパターンが多いと思います。

 

特別加入は労働保険事務組合を通して(委託して)契約することが必要になります。以前は社労士事務所でも事務組合を持つことができたようですが、今は自分の事務所で事務組合を持たず外部の事務組合を利用するのが一般的です。東京都社労士会の場合、社労士会の外部団体として「東京SR経営労務センター(以下、東京SR)」と社労士会と関係ない組織として「中企団」があり、どちらかを選ぶことが多いように思います。

 

私は東京SRの方を利用。中企団でも良かったのですが、中退共などの共済制度の利用ができなかったので、東京SRにしたように記憶しています(間違っていたらスミマセン)。なお、事務組合に委託する場合、手数料(会費)が必要となります。東京SRだと社労士事務所と顧問先企業の両方から支払いますが、請求は社労事務所に来たかと思います。ここら辺もアヤフヤですね💦。なお、手数料は中企団の方が安かったような。。。

 

前述のとおり先週、顧問先から書類を受領したので、後はこちらで記入して東京SRに郵送か持参となりますが、私自身まだ不慣れなので今週時間を空けて水道橋にある東京SRの事務局に持参してこようと思っています。

 

それでは今日はこの辺で。今週も素敵な日々となりますように。

 

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