特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

1か月変形労働時間制で悩む

おはようございます。今日もお読みいただきありがとうございます。

 

今日は10月17日火曜日。今朝も日野市は快晴です。事務所の窓からは雲一つない青空が。今日は午前中は社労士会支部の厚生旅行の関係で旅行会社と打合せ。午後は内勤して就業規則の作成など行います。

 

顧問先で1か月変形労働時間制を導入する企業があります。給与計算を受託している企業ですが、残業時間が増えてきたので変形労働時間制を採用しようということになりまして。

 

ただ変形労働時間制は、本来一日8時間週40時間までになっている労働時間の集計の特例なので(労働者からすると残業代として不利になる)、その分、使用者側の厳格な労働時間管理が求められます。よって会社再度にも変形労働時間制の理解が欠かせません(それが難しいのですが)。

 

1か月変形労働時間制では1カ月の範囲内で週平均40時間内(特例措置対象事業場では44時間)であれば、事前に決めた1日および1週の時間が仮に8時間および週40時間(44時間)を超えても割増賃金は発生しないことになります。そのため事前のシフト表の作成が必要になり、それに沿って働いてもらうことが必要です。実際は急なシフト変更などもあって、法で求めるとおりの運用はなかなか困難なことも💦。

 

給与計算では出勤簿が送られてきて集計するのですが、集計が難しいですね💦。書籍等で労働時間集計について調べてみても、原則的なことしか書いていなくて、「こんな場合は・・・」みたいな際に調べるだけでも時間がかかる(具体的なことが書けないので分かり難くてスミマセン。)。エクセルで集計できるといいのですが、1か月変形に対応したエクセルファイルってあまりないんですよね~💦。でも効率的に出勤簿の集計ができる形を作らないと。。。またこの件は進展があればブログに書きたいと思います。

 

それでは今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯。事務所近所の居酒屋(テング酒場)に久しぶりに行ったら新しいランチメニューがあって注文しました。鶏肉一枚を焼いたもの。自分でハサミでカットするんです。塩っ気が強かったですが、柚子胡椒を付けて食べると美味しいですね笑。


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今日も素敵な一日となりますように。

 

sr-morita.com

 

 

 

今日は給与計算を担当するスタッフも出勤するので、一緒に最終確認して納品するようにします。まだまだ悩むことが続きそうです。