特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

健康診断を受診して

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月15日水曜日。今月も早いもので月の半分が経過しようとしています。事務所的には忙しくさせていただいていますが、目先の業務に追われている感もあります💦。今後の投資というか準備ができていないことに少々焦る気持ちも。

今朝の日野市は少々寒いです。さすがにコートはもう邪魔ということで、今朝はユニクロのフリースを羽織ってきました。でも日中は暖かいようで、東京でも桜の開花宣言がありましたよね。今年も桜の季節になりました。


今日は午後から就業規則の打合せ(2回目)をwebで行います。今月納品予定で、今日の打合せで現状の労務管理とすり合わせ等を行い次回納品できればと考えています。本則だけでなく細則も含めて打合せなので、少々時間がかかりそう。夜は事務所の送別会。開業して1年が経過した頃に手伝ってもらった方(前職で一緒だった高齢者)が今日で退職となるので送別会です。この件は改めてブログにアップしたいと思います。

 

昨夜自宅に戻ると先月受診した健康診断(人間ドック)の結果が届いていました。この1年ノンアルを呑むようにしたものの余り結果に変わりはなく💦。人間ドック受診前に少々暴飲暴食時期があったのが響いたのかも。年齢と共に日々の健康管理意識が問われますよね。


健康診断に関しては、就業規則を作成していても質問が多い事項です。
ご承知のとおり、企業は健康診断の対象となる従業員に健康診断を受けさせることが罰則付きの義務となっています(労働安全衛生法、以下安衛法)。ちなみに従業員も健康診断を受けることは義務となっていますが、こちらは受診しなくても罰則はありません。企業は安全健康配慮義務もありますし、対象となる労働者には確実に健康診断を受けさせることが大切です。

健康診断(ここでは年に1回の定期健康診断)の受診対象となる労働者ですが、以下の条件を満たす従業員になります。
・正社員
・無期契約または契約期間が1年以上で週の所定労働時間が正社員の3/4以上のパートや有期雇用労働者
また努力義務ではありますが、パートでも週の所定労働時間が正社員の1/2以上であれば受診が望ましいとされています。雇用形態ではなく労働時間で判定するので、特にパートは注意が必要です。

 

受診内容は法律で決まっていますので、健康診断を受け付けている医療機関(ネットで検索)に問い合わせば大丈夫です。その際、オプションで他の決められた事項以外も診断を受けたいのであれば、自費で受けることも可能です。逆に法律で決められた事項の健康診断の受診費用は企業が負担することになっています。従業員が多いと会社負担が増えてしまいますが、健康に働いてもらうために必要なことなので割り切るしかないですね。

 

健康診断の受診結果ですが、現在は個人情報の観点で受診者本人に結果が届くことも多いかと思います。企業は受診結果を5年間保管する義務がありますので、必ず受診結果票を従業員に提出させるようにしてください。その際、診断結果を確認し、要再検査となっている事項がないかチェックし、要再検査となっていたら忘れず再受診することを勧めるようにしてください。その際の費用は個人負担でも問題ありません。健康診断の結果、労働時間等の配慮(シフトや夜勤の見直し等)が必要であれば産業医などに相談することも必要になります。

 

健康診断の受診を従業員任せにせず、受診する医療機関のピックアップや受診する時期を会社が定めることで対象従業員全員が確実に受診する体制を作ることも会社に求められていると考えます。

 

では今日はこの辺で。

 

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