特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

65歳超雇用推進助成金の支給申請準備

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月8日水曜日。今朝も目覚まし時計をセットした時間前(5時)に目が覚めてしまい、少し早めに歩いて事務所に出勤。歳のせいとは言いたくないですが、段々と早起きになっていく気がします。倫理法人会の朝活のお蔭もあって、早起き習慣がすっかり身に着いた感じですね笑。

 

昨日は都内某高校で社労士会の出前授業を担当しました。午後の一コマ、50分授業を担当して働くことをテーマに授業させていただきました。自分の子供以上に若い生徒さんに対してお話しするので、始まるまではかなり緊張しますが、無事に授業が終了。午後の授業だったので眠たい顔する学生もいましたが(実際に寝てしまっている生徒も)、まぁ仕方ないですね。大人向けの研修講師もたくさん経験していますし、眠たい顔の方は極力気にせずに講師するようにしていますから。それでも真剣に聞いてくれる生徒さんもいて、有難かったです。話したことは将来働いた時に役立つことなので、どれだけ覚えてくれるか分かりませんが、一つでも覚えてくれていたら嬉しいですね笑。


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昨年、顧問先で65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の計画書を提出して3か月経過したので、今月から「雇用管理整備計画の実施期間」になります。この整備期間(1年以内で任意に設定できる)に、以下のいづれかの取組を行う必要があります。

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 

 

今回の顧問先は②を選択して、実際には短時間勤務制度を導入することにしています(計画書に記載)。今月からの実施期間では、就業規則に記載して労基署へ届け出すること、また該当する高年齢者は短時間勤務を行うことになります。実施期間が終わったら、6か月間の確認期間を経て支給申請を行います。よってスムースに進んでも支給申請は年末、助成金がもらえるのは年明け以降になります。制度なので仕方ないのですが、準備してから結構な期間が必要なので提出の失念、漏れが怖いですね。

 

それでは今日はこの辺で。写真は昨日の朝昼兼用のご飯。ゆで太郎の朝セット(鯖ご飯+ミニ蕎麦で450円)。ちょうど12時過ぎにご飯を食べる時間が取れなそうで、かつ午前のアポイント先に早めに到着しそうだったで、早めに食事しました。ゆで太郎はお蕎麦が美味しいですよね。地元にもあればいいのに。


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