特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

臨時特例交付金の報告の件(汗)

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は12月13日火曜日。今朝の日野市は冷たい雨が降っています。朝、出かけ前に聞いたj-waveの天気予報では1月の気温だそうで、今日から冬のビジネスコートを着て、マフラー、手袋着用で事務所に来ています。

今日は当初、社労士会の労働相談の担当を終日予定していましたが、相談者が誰もいないとのことでぽっかりと空いてしまいました汗。相談会中止の連絡が金曜日の午後に入るのですが、そこから他の予定を入れても・・・ということで終日内勤。やることはたくさんあるので、まぁこんなこともあるな~と思っていましたが、昨日、某団体からの紹介で地元の社労士を探している企業さんが夕方に来所されることになりました。予定が空いていてよかったです笑。

 

先週末に東京都保健福祉局よりメールが届きまして、来年1月末提出期限となっている処遇改善臨時特例交付金の提出期限を今月22日までとする、ついては協力をよろしくって連絡がありました!!ただし月遅れ請求等があった場合は1月31日までに提出とのこと。提出期限の2週間前に連絡か~。本来は1月31日までが提出期限のところ、急に連絡が来るのか~と少々げんなり。しかも案内を見ると「厳守」ってあるんですよね。期限を急に変更して「厳守」って言い方もないように思うのですが。。。(せめて丁重に依頼とでも書けばいいのに。)
顧問先さんには年内に片付けたいので早めに資料の準備をお願いしますと伝えていたものの、「忙しかったら年明けでもいいですよ~」と言ってしまったし汗。東京都からの依頼事項なので従うしかないのですが、もうちょっと早く連絡がほしいですよね。こっちも準備と段取りがあるんだし。東京都の担当者は社労士が提出代行していることを想定していないんでしょうね。1法人1件だから、そんなに手間もないだろう程度の判断なんだろうな~。

 

しかも今回は障害分野だけなんですよね。高齢(介護)の方は従前どおりの1月31日提出期限。東京都の担当職員の人員と提出見込み件数を見ての判断なんでしょうが、それこそ行政の都合なんだし、事前に分かることですからね。もうちょっと丁寧にやってほしいものです(言うだけ無駄ですが笑)。

 

と言うことで、これから来年1月末にかけて臨時特例交付金(介護は支援補助金)の実績報告書作成業に入ります。今回は障害と高齢で10件弱程度の作成予定。諸々気付くことはブログにも書きたいと思います。

 

早速、昨夜、既に資料が届いている顧問先の実績報告を作成しました。交付金と前年と当年分の賃金改善実施期間における賃金額を集計しないといけないので、やっぱ手間はかかります。あと東京都の報告書ではチェック項目で〇が付かないんですよね。たぶんエクセルのミスだと思うのですが。。。汗。

 

ブログのダッシュボードを見たら、今回のブログで1111回目となるようです。何だか縁起がいい気がしますね笑。それでは今日はこの辺で。寒いですから暖かくして風邪をひかないようにしましょう。

 

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