特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

36協定祭り?

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は10月16日日曜日。昨夜は倫理法人会のイベントがあり、準備などの疲れ(気疲れ)もあって、懇親会から帰ってきて軽くチューハイを呑んだらソファーで寝落ち。今日は久しぶりに7時近くまで寝てました。いつも5時起きの身からすると何だか背徳的な気持ちになります笑。

 

今朝の日野市は曇り空。今日は事務所はお休みして(今日はブログは自宅で作成)、新しい車の機能のお勉強や設定を直したりします。車で言えば、センサーが反応し過ぎでピーピーとアラームが鳴りすぎなんです(-_-;)。特に自宅に駐車する際、フェンスに寄せて停める必要があるのですが、ずっと鳴りっぱなし。しかも側面と正面とでアラーム音が違う笑。他にもナビや携帯の設定などします。あと衣替えも。今月に入ってグッと寒くなってきましたし。

 

今月はたまたまですが36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の更新月になっている顧問先が数件あるのと、新規で36協定の届け出をする企業も数件あって、小規模零細事務所からすると36協定祭りというか手続きが続いています笑。
うちの事務所は新規で36協定を提出する際は協定書も一緒に作成するようにしています(次年度からは協定届のみ)。協定届だけだと費用も提示し難いし、何より基本は協定書の作成ですからね。まぁ協定書と言っても業務システムである程度作成できるので、あとは事業場に合わせて手直しして、企業とやり取りして労基署に届け出するだけなので数万円の報酬でもまぁ十分かなって業務です(特別条項付きなど面倒な36協定であれば別ですが)。

 

新規で顧問すると36協定を届け出ていない企業ってそれなりにありますよね。零細企業だけでなく、従業員が10名を超えて就業規則の作成・届け出義務のあるような企業でも、以前は出していたけど・・・、36協定って一度出せばいいんでしょ、みたいな会社もあったりします。36協定の有効期間は1年間以内なので、1年に一度以上は届け出が必要なんですよねー(会社によっては、年に数回届け出するところも)。36協定を届け出していないと、仮に割増賃金を払っていても労基法違反(確か労基法32条違反だったかと(;^_^A)になります。

 

それでは今日はこの辺で。今月も折り返しです。有難いことに研修依頼など増えてきましたが、もう少し顧問先も増やして今年を終えたいところです。目標あと3件増です。今週は採用定着士の研修を3時間×2日と介護事業者の支援に力を入れる社労士の勉強会があったりして、比較的研修の多い1週間になります。共に今後の事務所の差別化にとって必要な研修なので、しっかり仕入れて次に繋げなければ。。。では。

 

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