特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

賃金台帳の不記載

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月28日水曜日。今朝の日野市は薄い雲が所々見えていますが秋晴れ・晴天ですねー。気温は現在(6時半頃で)18度。日中は28度くらいまで上がるようなので寒暖の差が大きく、今朝はYシャツのみなので少々肌寒いです。

 

新規の顧問先さんからの相談で賃金台帳を拝見しました。そこの企業は今まで社労士との付き合いはなかった(数年前に就業規則作成のためにスポット的に付き合いはあった程度)ようです。
この企業に限りませんが、特に小規模零細企業の場合、賃金台帳に記載しないといけない事項が抜けていることが散見されるように感じます。


ご承知のとおり労働基準法第108条では使用者は賃金台帳を作成することが義務づけられており、記載すべき事項も別途定められています。具体的には以下の項目です。

①労働者氏名、②性別、③賃金の計算期間、④労働日数、⑤労働時間数、⑥時間外労働時間数、⑦深夜労働時間数、⑧休日労働時間数、⑨基本給や手当などの種類と額、⑩控除項目と額

 

特に勤怠項目である④~⑧の未記載が多いですよね。小規模な企業の場合、給与の支給項目が基本給などの固定給のみの場合も多く、勤怠項目を登録しなくても賃金計算で利用しないので給与計算システムに入力しないためなのですが、給与明細ではなくてもいいとしても、賃金台帳としては不完全になってしまいます。面倒でも登録しておく必要はあるんです。

 

また賃金台帳は(労働者名簿などと共に)3年間の保存義務もあります。この3年間は「最後の記入をした日」からとされています。保存は紙媒体でなくシステム上で保存でも構いません。必要な際にアウトプットできればいいことになっています。これはシステムで対応してい場合もありますが、一応注意が必要ですよね。

 

賃金台帳の不記載があった場合、一応、「正しく登録しておいた方がいいですよ、法定様式ですから」と伝えるようにしています。作成や保存に違反があれば、罰則もありますので。

 

では今日はこの辺で。今日は午前中、東京都社労士会の学校教育委員会で出前授業の担当をしている会員向けの講師養成研修に参加(web)します。グループディスカッションもあるようですが、なぜかグループリーダーのようです汗。終わって、午後は新規の顧問先で新規に処遇改善加算を取得するので、その打ち合わせ。今月中に計画書を提出することになっているので、今日、打合せて細部の確認ができたら戻って提出です。

 

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