特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

インボイス制度への対応①

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は9月15日木曜日。15日と言えば、事務所の顧問料が収納会社から振り込まれる日なんです。私の事務所は日本システム収納という収納会社を経由して顧問料を支払っていただいており、それが今日入金となります。収納会社を使うことによって、顧問先さんは振込手数料を支払う必要がなくなりますし、事務所としても個別に入金されるよりも売掛金の把握・管理が楽になるので助かっています。ちょっとだけ普通預金口座に残高が増えるので、ちょっとだけ嬉しいですね笑。でも使い道が決まっているので、うれしいのは残高が増えた一瞬だけですが(-_-;)。

 

昨日、顧問税理士の先生の監査があり、その後、来年10月からはじまるインボイス制度の打ち合わせがありました。ご承知のとおり、来年の10月から消費税法が改正となり、インボイスという一定の様式を満たした請求書を発行しないと請求書の受け手(相手先)が消費税の仕入税額控除を受けることができないことになってしまいます。仕入税額控除を受けることができないということは消費税申告上、支払う税額が増えてしまうことになり、税額計算上不利になるということ。


ただし、インボイス請求書を発行するためには国税庁に対して「適格請求書発行事業者」の登録が必要になります。この適格事業者は消費税の課税事業者しかなれないため、免税事業者はインボイス請求書が発行できません。
現在、消費税の課税売上が1,000万円以上であればいいのですが、それ以下の免税事業者はインボイス請求書を発行するために課税事業者になるか、インボイス請求書を発行しない(取引先に迷惑はかかるが)の選択が必要になります。課税事業者になるということは消費税の申告・納付義務が生じますので、免税事業者からすると新たな税負担が発生するということで悩ましいことが起きます。

 

ただ請求書を発行する取引先の大半は課税事業者でしょうから、インボイス請求書がは行できないと、(取引先の消費税負担が増えるため)取引の継続が困難になることが予想されます。社労士事務所で言えば、顧問契約の見直しに繋がる可能性があります。特に本則課税事業者(年間5,000万円以上の課税売上がある会社)はインボイス請求書以外受け取らないようになると思われますので、結果的に社労士事務所的には適格事業者を選択するしかないんじゃないかと思いますが。。。

 

幸い私の事務所は課税事業者になるため、早めに適格請求書発行事業者の登録を行い、適格番号を請求書に表示しておけばいいのですが、実務ではそれ以外にもいろいろとやることがあるようで、そこら辺を税理士先生と打合せています。でもこれも顧問税理士がいるから相談できることで、身近にいないと先に進まないだろうな、気付けば来年の10月になってアタフタするんだろうな・・・と話しをしながら思いました汗。

 

ここら辺の対応についてはまたブログに書きたいと思います。

では今日はこの辺で。写真は昨日のお昼ご飯。地元の門前蕎麦のランチです。かき揚げ蕎麦(冷)にとろろご飯です。欲張って蕎麦を大盛にしたのでお腹一杯。近頃はお昼にたくさん食べると夜までお腹が空かないですね。年を感じます笑。


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