特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

改正個人情報保護法で四苦八苦

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は5月10日火曜日。個人的な話題ですが、毎月10日は個人で使っているカードの引き落とし日なんです。先月がちょっとカードを使い過ぎてしまったため、今朝口座残高を確認したら「ドカンと」残高が減っていました(汗)。無事に(?)全額引落しされていたので、まぁいいのですが、ちょっと寂しいですね。。。

 

今朝の日野市は昨夜の雨が上がって気持ちのいい青空が広がっています。今朝も6時前に事務所に来て仕事をスタートさせています。今日は午前中、アンガーマネジメントの講座を開催し、午後は顧問先訪問。夜は倫理法人会の会議に参加です。夕方16時くらいから大体の終業時間である20時くらいまでが仕事のペースが一番いい時間帯なので、あまり仕事以外の予定を入れたくはないのですが。。。今後、益々倫理法人会に時間を取られる(関わらせていただけると言い換えないと)ことになるので、スケジュール管理が益々重要になりそうです。。。

 

顧問先からの依頼で改正個人情報保護法に対応した個人情報保護管理規定を作成しています。その顧問先さんは前回個人情報保護管理規定を作成したのが平成17年。既に15年以上直していないため、令和4年4月から施行される改正個人情報保護法に対応した規程の作成の依頼がありました。

 

この4月に施行された改正個人情報保護法ですが、育児介護休業法やパワハラ防止法などに比べると取扱いも地味というか余り話題にならない法改正だと思います。私自身、改正されることは知っていましたが内容までは追っかけていませんでした(汗)。

 

ご依頼を受けた際は、日本法令などのサイトなどで研修資料や動画を入手すれば作成できると思っていましたが、いざ調べてみると改正法に対応した規程に関する情報(規程例)が全然ないんです。また過去の研修などでいただいた規程集でも個人情報保護管理規定って余りないんですよね。

 

よって社労士会会報誌や日本法令の雑誌(ビジネスガイド)での改正法の解説を基に自分で規程案を考えるしかなくなってしまっています。。。ネットで個人情報保護管理規定のサンプルを入手(平成の終わりごろのもの)を入手して、それを基に顧問先の規程の不足分(委託先の監査体制など)を先ずは直して、その後、令和4年施行の内容を追記していきます。

 

改正個人情報保護法をどこまで規程に落とし込むのか悩みます。プライバシーポリシーに記載すればよいこともあるでしょうし、そもそも業務内容や取扱う情報などから、そこまで規程に落とし込む必要ってあるのかな??と思えることも。例えば重大な個人データの情報漏えい(財産的被害が起こる恐れ)があった場合、個人情報保護管理委員会への届出が義務化されていますが、果たして財産的被害が起き得る個人データって何?って話しになりますし。。。一先ず昨日は分かる範囲で作成して、後は顧問先さんと打合せですね。思った以上に時間を取られてしまいました。もっと報酬を上げておけばよかったと少々後悔。こんなことだから儲からないんですよね(汗)。でもこれも勉強になります。前向きに行きましょう!!

 

では今日はこの辺で。あと2時間ちょっとしたらアンガーマネジメントの講座に行ってきます。

 

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