特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

はじめての手続き

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は4月19日火曜日。今朝の日野市は昨夜までの雨が上がって薄~い雲はかかっているものの晴れています。なんか久しぶりの晴れた朝のような気がしますね。やっぱ晴れていると気分がいいです。歩いて事務所に来ましたが、晴れやかな気持ちで来ることができました。きっと今日もいいことがあるでしょう(笑)。

 

顧問先様もお陰様で身の丈に応じて順調に増えてきて経験値も増してきているでしょうが、それでもはじめて取り組む手続きも結構あります。手続き便覧や手続き関係の書籍、ネットなど検索しながら手続きしていますが、まさに昨日もそんな感じでした。自らの理解の整理も兼ねてブログに書きます(お恥ずかしながら)。

雇用保険事業所非該当承認申請書
雇用保険(労働保険)は事業所単位で届出が必要ですが、事業所が小規模であったり、営業所のように人事・総務などの事務処理能力を有していない場合、都道府県労働局長の承認を得ることにより、雇用保険の事業所として非該当となり指定する他の事業所で雇用保険手続を行うことができます。

 

顧問先で新規に営業所を設置(同じ管轄のハローワーク内)することになり手続きしました。
先ずは営業所の労働保険関係成立届を届出して、労働保険番号が決定したら、労働保険の一括手続をして、併せて上記の雇用保険非該当承認申請を届出ます。私が悩んだのは、そのタイミングと添付書類でして、これは書簡のハローワークに確認しました。
タイミングとしては、新たな労働保険番号が決まった後とのことで、新規の営業所として新たなに雇用保険適用事業所になる必要はないとのこと。ただし、仮に非該当の承認が不可となった場合は、新規で適用事業所の申請が必要になるとのことでした。

あと添付ファイルですが、e-Govの非該当承認のページで確認すると、事業所の従業員数の分かる書類、他の社会保険における取扱い状況が分かる書類、会社等の組織表等などが必要とのこと。なんだそりゃ・・ってことでこれも確認してみました。結果、これは労働局のHPにアップされている「雇用保険非該当承認申請書調査書」をダウンロード・記入の上、添付すれば良いとのことでした。そう書いてくれたらいいのに・・・。結局、この調査書だけ添付(あと提出代行証明書)してe-Govで届出しました。

 

あとは労働局で調査するため時間がかかる(1カ月程度)ようです。その間、何かあれば連絡があるでしょう。同じ管轄の同じ業種の営業所なので、スムースに承認されると勝手に信じて待ちます(笑)。はじめての手続きはつい後回しになってしまうので、これでちょっとホッとしました。

 

今日は午前中内勤して、明日の研修準備などして、午後から顧問先に労働保険年度更新の準備(事務組合経由なので早いんです)と夕方からwebで新規見込みのお客様と打合せ、夜はFPの地域勉強会(スタディグループと言います)に出ます。FP業務は全然やっていませんし、会費(2万円)だけ毎年払っている状態ですが、せっかく難関?資格を取得したのだし自己研鑽と思って続けています。今後はこちらにも力を入れることができたらとな。。。

 

では今日はこの辺で。

 

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