特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の4月からの対応

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は3月23日水曜日。今朝も寒かったですね。今日は府中・調布倫理法人会の経営者モーニングセミナーにお客様と参加するために5時半に自宅を出発(車利用)。が、フロントガラスが凍って真っ白でした(汗)。これは想定外!。アイドリングして氷を溶かして急いで会場へ。
無事にお客様は倫理法人会に入会です。今後は経営者としての学びを倫理法人会で得て貰えたらと思っています。
終わって、今日は神奈川のお客様に訪問するため、事務所に寄らずにそのまま移動。お客様近くのガストで時間調整とブログ作成と思っていましたが、お店は営業時間外。ガストでも朝やっていないんですね(汗)。かるくイラっとしますが、イラっとしても仕方ないので急いで他のお店を探します。ナビを頼りに探して、やっと別なガストに入店(こんな時に限ってなかなか見つからないものです)。これから1時間くらい仕事などしてからお客様に入ります。
ガストでは自動で料理を持ってくるロボット?を発見。味気ない気もしますが、朝の時間帯で人の確保もままならないお店では有りですよね。時代の移り変わりを感じます。


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雇用調整助成金ですが、4月からの提出書類の内容が一部対応が変わります。うちの事務所でもまだ数件受託しているので、注意しないと。
1.業況特例(前年、前々年と比較して30%以上売上等の生産性要件が減少した会社)を使う場合は、毎月売上の確認ができる資料の添付が必要になります。

2.最新の賃金総額を基に平均賃金を算出して、助成金額を決定します。こちらは従業員が20名以上の中規模以上の会社の場合になりますが、今までだと平成31年度の確定保険料を基に算出することもできましたが、4月からは令和3年度の確定保険料を使って算出することになります。

3.休業対象者の確認資料の添付が必要になります。雇用調整助成金では雇用保険の適用事業所になって1年未満の事業所の場合、給与の支払いの確認ができる資料を添付することになります。

 

これらの処置は4月以降の休業分から必要になりますので、早くて5月半ば以降に行う申請あたりから添付することになると思います。
4月以降は助成額も減りますし、飲食店は別にしても、この助成金を使って長い会社は、そもそも人が多いか、業態として継続が難しくなっているのかもしれません。制度があるうちに、助成金がなくなった後、どのように会社を維持するか考えないといけないですね。

 

では、今日はこの辺で。今日は午前中の仕事が終わったら、一度事務所に戻って、夕方から会計事務所と打合せです。

 

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