特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

芸能関係従事者の特別加入

こんにちは。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントコンサルタントの盛田です。今日は11月19日金曜日。今週も倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加してから出社しています。
今日は終わってから、少々幹部の打合せがあったので、9時半頃に事務所に到着。この後、12時頃には都内に行きたいので、少々気忙しいです。が、そんな時に限って、メールの返信先が多かったり電話が鳴ったりします。改めて心を静めて、12時までダッシュで仕事を片付けます。ちなみに今日は都内で打合せ(2件)後に、夜は倫理法人会の役員会です(汗)。

 

つい最近、顧問先から芸能関係というかパフォーマンス業を営む方の労災加入についてご相談を受けました。今年の3月までは労働者ではない芸能関係(芸能実演家)は労災保険に加入することができませんでしたが、一定の要件を充たせば4月から特別加入の対象が広がり、労災の特別加入を申請することができるようになりました。
最初、相談を受けた際に労災保険料率は何%だっけな・・・なんて思いながら資料を見たら、芸能関係について記述がなく、能々思い出してみれば今年の4月から対象が広がっていましたね(汗)。
芸能関係と言うと芸能人を思い出しますが、俳優やタレントだけでなく、例えば声優やダンサー、作詞家、落語家、DJ、大道芸人、スタントなども含みます。それ以外にもアシスタントやマネージャーなども対象となります。ちなみにそれ以外にもアニメーション制作従事者や柔道整復師なども対象となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000755231.pdf

 

特別加入することにより、他の労働者と同じ仕事をしていた際の労働災害に対して労災が適用されます。ただし、事業主としての業務中の災害は対象外となります(例えば、金融機関との打合せ時の移動時のケガなど)。
特別加入することにより、療養費や休業、障害、遺族給付などを受けることができます。よく損害保険に加入しているから、労災の特別加入に加入してなくてもと言われる方もいらっしゃいますが、労災保険と損害保険は別物なので、まだ未加入の方は検討してもいいんじゃないかと思います。保険料はどれほど休業補償給付を受けるかに依りますが、それほど高くないと感じています。詳しくはお近くの労基署または労働局までご相談ください。

 

では、今日はいつもより短めですがこの辺で。また。

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