特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

算定基礎届の訂正届

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は8月4日水曜日。今朝も日野市は快晴の青空。朝6時頃自宅を出ましたが、夏の太陽が眩しいです。。。気分転換を兼ねて、先日から事務所に向かう道を変えてみました。今までの経路だと、田んぼの横を通る関係もあって日差しを遮るものがなく、夏の太陽を浴びる時間が結構ありましたが、今度の経路だと住宅街を通るので、案外と日陰が続きます。もっと早くこっちの経路に替えておけばよかった。でも、ちょっと行動を変えるだけで気分も変わり、通勤の苦痛もちょっと和らぎます(笑)。

 

先日、顧問先と話していたら、社会保険料の金額に疑問があるとの話しになりました。先月届出た算定基礎届を受けて標準報酬月額の決定通知が届きましたが、どうも昨年度の標準報酬月額に疑問に感じるとのこと。調べたら、数名程、6カ月支給の定期券が4月~6月支給の中で一括して計上されており、そのまま平均報酬を計算していることが判明しました(言い訳できないです。お恥ずかしい。。。)。社会保険料は2年間の時効がありますが、逆を言えば、2年以内であれば遡って修正が可能とも言えます。この場合、再計算をして既に徴収している保険料との差額を直近月の納付額と調整してくれます。今回の場合だと、標準報酬月額が下がるので、下がった分、今月(または来月)の納付額が下がることになります。
ただ、私自身、算定基礎届の訂正をやったことがない(そもそもそんなに提出したこともないですし)ので、所轄の年金事務所に問い合わせたところ、正しい算定基礎届を作成して表題の部分に「訂正届」と赤字で書いて提出してほしいとのことでした。なお、赤字で書くくらいなので、電子申請は不可で郵送または持参となります。併せて添付する書類は不要とのこと。賃金台帳くらい添付するかと思いましたが、それも不要なんですね。提出先は所轄の年金事務所か年金事務センターになります。郵送なので、決定通知は会社に行きますが、まぁ会社の了解を得てやっていますので問題はありません。ただ、会社からの評価・信頼は下がるだろうな・・・。今後の活動で取り返すしかないですね。
算定基礎届を作成して、レターパックで郵送しました。1枚だけ送るのもな・・と思って、添書も付けて。改めて手続き業務は細心の注意を払って対応しないといけないですよね。でも一人でやっていると限界も感じますが。。。

 

昨日は午後から労働新聞社主催の内部通報があった際の社内調査に関する研修会を視聴しました。社内調査対応などについて具体的な事例も示していただき、90分の短い研修でしたが、内容の濃い研修でした。講師が執筆した書籍も買ってあるので、復習します。併せて、来年4月からパワハラ防止法における措置義務が中小企業にも適用されます。ここら辺の情報発信も必要ですね。特に相談窓口を設けてあるそれなりの規模の会社に対して、相談窓口担当者研修の提案など必要かなと思いました。ここら辺は今後企画が必要かと思っています。

 

今日も一日内勤して、退職金規定の作成やお盆明けに行う研修会のレジュメ作りをします。来週は企業訪問も続くので、その準備もしないと。では、また。

写真は地元のお蕎麦屋さんの写真。10年ぶりくらいに行ってきました(10年くらい前に食べた際、あまりいい印象がなかったので)。でも美味しかったです。やっぱ専門の蕎麦屋の蕎麦はうまいですね。


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