特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

助成金の不思議な話し

おはようございます。

東京・日野市の特定社会保険労務士/アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。今日は5月27日木曜日。毎月27日は事務所の家賃と事務所のカード払いの引落し日。まとまったお金が口座から消えていきます。。。(汗)。
今朝の日野市は朝から雨模様。6時頃自宅を出ましたが、小雨が降り始めていて、今日は夕方まで雨の予報。今日は夕方から倫理法人会の勉強会があるため、車で事務所へ。近所の比較的安い駐車場を探して駐車。事務所に一番近い駐車場で1,000円/日、100m離れた駐車場で600円/日。コスト意識も大切ですからね。今日は午後から事務所でも導入しているジョブカンの勉強会に参加します。後は事務所の就業規則を完成させます。明日、職員に説明して届出る予定です。

 

昨日、顧問先ではないのですが、ご紹介いただいた企業に訪問し、雇用調整助成金の相談に対応しました。詳細は書けませんが、昨年の春から断続的に雇調金の申請を自社で行っている会社ですが、3月の支給申請書をハローワークに届出たら、労働時間の管理?などの不備で差し戻されたとのことで、それで相談に乗ってほしいとの依頼でした。
訪問前までは今回はじめて申請かと思いましたが、上記のとおり、既に自社にて届出していて、かつ支給決定も受けているとのこと。更に担当者からお話を聞くと、「週に44時間の労働時間を超えている社員がいるので、その方は支給申請できない」とハローワークの担当者から言われたとのこと。これも事前に電話で聞いてはいましたが、この会社は社員が10名を超えているので、週44時間の特例対象事業所の対象ではないはずなんですが。。。そもそも雇調金の申請に際して、法定労働時間を超えていることを以って支給対象から外すなんて聞いてこともないですし、法定労働時間を超えて働く会社なんて、世の中にたくさんありますし(そのために36協定を届出ている訳だし)。
私の見解を伝えても担当者の疑問は解消されないので、その場で厚労省の雇調金専用ダイヤルに電話して、担当者に上記を聞いてみました。結果、やはりそんな話しは聞いたことがないとの回答。何でハローワークの担当者はそんなことを言ったのか不思議な感じです。でも、その場で確認したことにより担当者も安心してくれたようです(笑)。
それにしてもキャリアアップ助成金などでは残業代の計算などで労働局から指摘があるとは聞きますが、雇調金ですしね。。。こんなことで振り回され不安になる担当者が可哀そうです。。。
ただ、提出書類が手書きで支給申請額の根拠が分かり難い(賃金明細と出勤簿、申請書の金額の流れ)面があったので、手書きでいいので、計算根拠や出勤簿のどこの数字なのかなどを書いて担当者が分かり易くしてあげた方が良いことを助言。その後、担当者がハローワークに持参して、スムースに受領いただいたと連絡もありました。受け付けて貰えれば、書類に不備があっても、追加で資料を提供すればよいので一安心です。

 

ハロワでの求人の件ですが、昨日、八王子と立川のハローワークから電話があり、求人票を見て応募したい方がいるとのこと。担当者には履歴書と職務履歴書を事務所に郵送するようお願いしました。今日か明日にでも書類が届き、面談してもいいかなと思えば、次に進みます。案外と早く求人活動が終了するかもしれませんね。

 

では、今日はこの辺で。また。

 

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