特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

36協定を届出

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は金曜日。毎週のひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーに参加して、先程事務所に出社しました。今日は杉並の経営者の講話でした。経営者が社員を大切に育て、それを社員も感じ取り会社が拡大していく姿に軽い感動を覚えました。社員を大切にするってどの経営者も言うでしょうが、社員がそれを感じて自らも会社を好きになるって長い年月と継続した取り組みが必要ですよね。朝から貴重な学びとなりました。今朝も感謝です。

モーニングセミナーに参加後はいったん自宅に車を戻して事務所へ。今朝は昨日に比べると寒さもそれほど強くないことを感じます。

 

ここのところ、たまたまでしょうが36協定の届出について相談を受けることが続きました。ご承知のとおり、労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働を禁止していますが、36協定を労働者代表との間で取り交わし、所轄労働基準監督署に届出ることによって、36協定で定めた時間の範囲内で時間外労働をさせることができます。また休日労働に関しても、労基法では1週間に1日以上または4週で4日以上の休日を与える必要がありますが、36協定を締結することで休日労働をさせることができることになります。当然ながら36協定を締結しても時間外労働や休日労働させた際には割増賃金の支払いが必要になります。
なかなか1日8時間、週40時間以内で仕事が片付き、時間外労働は全くないという会社も少ないと思いますが、特に小規模企業ではこの36協定の未届けが多いようです(あと36協定は毎年届出が必要です。)。現在、各労働基準監督署でも36協定の届出の推進を図っていると聞いています。

 

36協定は通常(月間45時間以内の時間外労働で収まる企業)は第9号様式を使います。書き方などは厚生労働省HPに詳しく説明がありますし、簡単作成ツールもwebにアップされていますので、活用されたらと思います。

www.startup-roudou.mhlw.go.jp

 

やはり企業からすると、今まで届出ずにいても特に指摘されたことがないとか、変に届出て労基署の調査などの対象になるんじゃないかなどの思いもあるようです。まぁそうは言っても残業を命じる以上、36協定の届出は義務なので、変に心配するよりも法律に則って正々堂々と仕事に向かった方が精神衛生上楽なんじゃないかと思いますがね。。。

 

そして36協定に時間外労働の見込み時間を書きますが、できるだけ減らす努力をすることが大切なんだと思います。書くだけであれば、それほど難しい書類ではないですが、決めた範囲内に時間外労働を収めること、そしてその時間を削減することが難しく、会社にとって重要なことですよね。時間外労働はコストなので、少しでも短い方がいいですし、短くするために業務改善など生まれるんだと思います。

36協定を出していない企業はお早めに対応を検討ください。

 

では、今日はこの辺で。また。

sr-morita.com