特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

同一労働同一賃金の相談が増えてきました

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は木曜日。朝から寒いですが、晴天です。事務所にも朝日が燦々と差し込んでいます。今日は終日、雨の心配はなさそうです。

今日は夜、倫理法人会の打合せ兼会食があり、お店も事務所から行き難い場所で、またお酒を控えたい(休肝日にしたい)こともあり車で出勤しました。明日は倫理法人会のモーニングセミナーで早起きですからね。お酒を控えて早寝もしないと(笑)。よって、しばらく続いた一日1万歩の実践はお休みになります。なんか残念。逆に今日は夜まで内勤なので、全然歩かない見込み。たぶん千歩も歩かないのではないかな。。。

 

先月の同一労働同一賃金最高裁判決を受けて、近ごろは非正規職員への処遇に関する相談が増えてきました。特に賞与の支払いについて、正社員は評価制度に基づき支払っているが、非正規社員は一律○○円みたいな支払いは問題になるのか、とか、全然払っていないが問題ないか、などが多くなってきているように思います。ほか、そもそも同一労働同一賃金への対応について、何から手を付けて良いのか分からないが・・・との質問もありますね。

一概に賞与支給に関する評価制度が未整備だから問題になるとは思いません(非正規社員の仕事の内容、正社員とどの程度違うのか次第)が、一度、きちんと時間を確保して社内で検討して考えを整理しておく必要はあるように感じています。当然ながら、「あなたは非正規社員(例えばパート社員)だから賞与はないんですよ」的な説明では足りないので、きちんとした理由付けが必要になります。

他にも最高裁判決では手当関係の支給について、結構、不合理であると評価できるとなっています。特に職務と関係ない手当(例えば、業績とリンクしない永年勤続者表彰や転勤などない社員に対しても一律に支払う住宅手当など)は、不合理と評価されやすいようです(これも一概にダメとは言えないでしょうが)。

同一労働同一賃金は単に正規社員と非正規社員との相違を明確にするだけでなく、場合によっては制度を変更する必要があります。就業規則であったり、賃金規程であったり。企業が使える人件費は限られていますので、相違があるからと言って、すぐに対応できないこともありますよね。特に賞与や退職金のように金額が大きいものは、不合理と言われてもすぐに資金の手当てができないこともあります。やはりその意味からも早めに不合理なものがないかの見直しは早めに着手し、資金的な手当てが必要で、すぐの対応ができないのであれば、それを社員に伝え少しづつでも資金を準備していく対応が求められると思います。今後、この裁判を受け、益々、非正規社員からの問い合わせが増えるものことが推察されます。不合理性があっても特に罰則がある訳ではありませんが、労働紛争や訴訟に発展すれば多大な時間的・資金的な負担になりますし、社内のモチベーション低下にも繋がります。繰り返しですが、早目の見直し着手が肝要だと思います。

 

今日は事務所でブログを書いているのでちょっと真面目な内容ですね(笑)。では、今日はこの辺で。また。

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