特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

テレワーク助成金第2弾

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

昨夜から日野市は雷雨でした。家に帰った9時過ぎくらいから雷が聞こえてきて、夜中も結構な雨だったかと。。。明け方には雨は上がったようですが、それでも未だ短時間ですが、雨が降ったり止んだりです。今日も30度を超えて暑くなるようです。いつまで続くのやら(汗)。


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5月で募集が終了した厚生労働省働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)ですが、9月1日に第2弾の案内が厚労省HPにアップされました。

今回は受付期間が短くて9月18日までに申請書を提出していることが条件になります。

チラシはこちらです↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000665685.pdf

 

今回は最初(第1弾)で認められていたパソコンやモバイル端末も助成金対象になっています。ただ、単に購入するのでは認められなくて、リース等での購入かつ助成金として認められるのは3か月分のみ。PCは短くても3年リース契約なので、そうすると購入費用の1/12のみが助成金対象となるようです。補助率が1/2なので、1/12の半分が助成となりますので、この助成金でPCを購入してテレワークを始めようとする企業には、あまりメリットはないかもしれませんね。他、就業規則の作成や専門家のコンサルティング料は1/2の補助率となっています。あくまでもこちらに比重を置いて、汎用性があるPCやタブレットの購入費用は助成金対象から外したいんでしょうね。ただ、第1弾で認めていて、追加実施の声もあったので実施したって感じでしょうか。

 

ともかく、申込期限(交付申請期限)が9月18日なので、テレワークで助成金を活用したいと考えている企業は、早目に利用するか検討する必要があります。なお、交付決定前でもPC等の購入は可能で、最初の支払いは支給申請受付が終了する12月4日までに終える必要があります。これもあまり時間がないので、特にこれからPCしてテレワークを始める企業は、いつ最初の支払いなのか確認しておく必要があります。12月5日以降の支払いだと助成金の対象から外れてしまいますので。

 

他にもこの助成金を利用する上で注意すべきこともあるので、厚労省HPに掲載されているFAQを確認してみてください。私は顧問先に紹介はしますが、果たして利用するかな???

 

今日は9時過ぎまで仕事して、一旦企業に行って、午後は内勤します。明日、処遇改善等加算の電話相談員の仕事があるので、復習しておかないと(汗)。

では、今日はこの辺で。お互い熱中症に気を付けましょうね。

 

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