特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

【備忘】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は火曜日なので、毎週のことながら、ひの多摩倫理法人会経営者モーニングセミナーの日です。朝4時半に起きて会場へ。毎週のことながら眠いです(=_=)。

終わって、急ぎ都内へ移動しています。

 

昨日からタイトルにある「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が新設され、助成金の受付がはじまりました。顧問先に提案しようと思っていますので、自分の整理含めアップします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。 (厚労省HPより)

この助成金のポイントは以下のとおりです。

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に

1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

2.当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主であって、 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)

3.当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主 (※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

1~3の全ての条件を満たす事業主が対象です。

 

助成額

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円

*1事業所当たり20人まで 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円) 

 一人あたりではあまり高い助成金額ではありませんが、女性の多い職場で複数名の出産予定社員がいれば(雇用保険の加入有無は問わず)、それなりの受給額になりそうです。それ以上に経営陣の想いとして、女性が働きやすい職場にするとのメッセージになり、それが職場の定着率向上に繋がるものと思います。顧問先でも若い女性の多い企業もあるので、提案してみたいと思います。結果、出産する社員がいなくても、制度を作る意味はあるように感じています。働く方に優しい職場がたくさん生まれてほしいですよね。

 

今日は夜、立川でファイナンシャルプランナー(FP)の勉強会(FP協会ではスタディグループ:SGと呼んでいます。)での講師です。1時間ほどパワハラ防止法と保険商品について講演します。FPの資格は持っているものの、ほとんど活かせておらず、たまに研修会に出る程度。今回、ご縁あって講師の依頼がありました。コロナの影響で人数制限の上、開催です。申し込みは15名くらいで、ほかZoomでも視聴できるようになっているようです。パワハラはFPにとって、直接相談を受けるフィールドではないですが、労働局への相談事項で一番多いのが職場のいじめ問題。パワハラは身近な問題でもあるので、パワハラ防止法の概略程度は知っておいても良いのでは、ということでご紹介します。終わったら懇親会はなく、そのまま帰宅予定。本当なら終わってビールが飲みたいですけどね。

結果はまた報告したいと思います。

 

では、今日はこの辺で。今日も暑くなりそうですね。熱中症注意で。また。

 

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