特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

フレックスタイム制導入相談

おはようございます。

東京・日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は火曜日。いつもの倫理法人会モーニングセミナーの日です。今朝も4時半に起きて会場へ。今日は終わって、そのまま高尾警察署に行って免許の更新をしてきました。やっとゴールドに切り替わります(^^)。前回は一時停止違反とシートベルト不着用でNGだったような。。。そんなことで今日はブログのアップがかなり遅くなりました。

免許の更新はビデオを見ても全体で1時間程度(写真撮ったりで30分、ビデオ30分)。さすが優良(ゴールド)ドライバーコースですよね。更新手続きの時間も短いし、ビデオ上映中寝ていても起こされないかったです(笑)。


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話しは変わりますが、コロナの影響もあり、フレックスタイム制の導入を検討する企業からの相談が増えてきました。単に出社時間を遅くするだけなら、時差出勤にして遅く出社した分、退社の時間も遅くすることによって労働時間の管理もし易いですが、労働者の裁量に委ねたいとの思いもあるのか、フレックスの導入を検討される企業が増えているようですね。導入に際しては、以下の資料が厚労省HPから入手できます。分かり易い内容になっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

 

【フレックスタイム導入の要件】(厚労省HPより引用)

 1.始業、終業時刻の労働者による決定
 就業規則その他これに準ずるもので始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めること。

 →始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねることが必要です。例えば、始業時刻が決められていて、終業時刻のみ労働者の決定に委ねるものはフレックスタイム制には当たりません。
 なお、労使協定で定めるとされている清算期間、清算期間における総労働時間は、一面では労働者の始業及び終業の時刻に係る事項でもあるので、就業規則でも、規定する必要があります。

 

2.労使で協定
 労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めること。

 →この労使協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結するものです。

 なお、労使協定ですが、清算期間1カ月のフレックスであれば労基署への届け出は不要ですが、1カ月を超え3カ月までのフレックスの場合は、届出が必要になります。これは1カ月を超える清算期間の場合、法定労働時間を超えた時間の賃金を翌月に清算するため、賃金全額支払いの原則に反することになるため労基署への提出を義務化させていると教わりました(社労士試験に出そうな内容ですね)。

 

他、問合せで多いのは、法定労働時間の定めをどう考えるか、労使協定の記載内容などが多いように思います。

 

今回のコロナの影響で先ずは実施しようとの方向になれば、全社員一斉に適用させる必要はありませんし、3カ月のみフレックス実施なども可能なので、お試し導入をしてみて全社に展開でも良いかと思います。導入してみると特定の社員しか利用しないとか、フレキシブルタイムを設けたけど業務の関係上、出社しておいてもらわないと不便などいろいろと問題が出たりします。一見便利そうな仕組みですが、まだ多くの企業が毎朝朝礼をしたり、朝一番で会議をしたりする習慣がありますので、そういった仕組みの見直しをしないとなかなか定着しない制度かもしれませんね。

 

今日はもうお昼です。この後は内勤して、いろいろと資料作成を行います。では、また。

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