特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

また雇用調整助成金が変わるようです③

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は昭和の日、昭和天皇の誕生日で、以前はみどりの日でした。

今日も気持ちの良い青空で、本来なら絶好のお出かけ日和ですが、ステイホーム週間なので、できるだけ家にいるようにしないといけないですね。日野市も我が家の近くである京王線百草園駅の駅員が新型コロナウイルスに感染したそうで、改めて身近に迫っていることを感じます。手洗い・うがい・人との接触を避けることを意識するしかないですね。

 

昨日は(も)雇用調整助成金の変更について日経新聞が速報で伝えており、今朝の日経新聞でも1面で報じています。

今度は電子申請を認める方向で厚生労働省が準備に入ったとのこと。

www.nikkei.com

電子申請により、現在、郵送または窓口で提出する届出を電子申請で行えるようにすること、支給まで1カ月ほどかかるのを2週間で実行することを目指すこと、実施は5月中旬を予定していることなどが今のところの情報です。

 

今は電子申請の届け出のため助成金センターに行っても、予約していかないと当日相談できるか分からず、予約しても1カ月近く先になる現状なので、電子申請できることが3密を避ける上でも喜ばしいし、支給までの期間の短縮になれば万々歳なのですが、何だかな・・・と思ってしまいます(根がネガティブなのかもしれませんが)。

 

電子申請で受け付けて2週間で支給となれば、ほぼ書類が揃っているかの形式的なチェックのみで、ほぼノーチェックで支給になると思われます。その分、事後の調査で申請内容の誤りのチェックを行う。その際、申請内容に誤りがあり、結果、本来受給できないケースと判断されれば提出書面にサインした社会保険労務士の連帯責任を求めることに繋がるのではないかと懸念しています。

もちろん、不正受給は厳禁ですし、それを知っていてサインしたら社労士法違反ですので、責任を問われるのは当然ですが、全ての企業が労働基準法に完全準拠して経営できている訳ではなく、何とか書面を作って提出する会社も多いと思います。またはじめて助成金を申請する企業が大半であり、資料の不備を指摘され、不正受給となってしまうと多くの企業が受給できなくなってしまうように思います。平時であれば、助成金センターと何度かやり取りをしてから申請するのに今回は窓口が混雑してそれもできません。

私が現在お手伝いしている企業も、従業員が数名の会社もあり、とても労働法に準拠しているとはいえません。それでもコロナで経営が傾き、少しでも資金を得たいと助成金の申請を行おうとしています。そのような企業は雇用契約書や出勤簿、シフト表すらないところも大半だと思います。普段から社労士が関与していれば是正もできますが、そんな企業は社労士は関与していません(今回は懇意にしてる税理士からの紹介で、どこも相談に乗ってくれないからということで私のところにきました)。もちろん、ちゃんとやっていない企業が悪いとなるのでしょうが。。。

 

セーフティーネットとして雇用調整助成金の活用が挙がりますが、現実は活用し難いし、支援する社労士にとっても優しい制度ではないのが悩ましいですね。今日もビデオ等見て勉強です(汗)。

 

なんか毎日雇用調整助成金ですね。他にも書くべきなんですが・・・。では、また。

sr-morita.com