おはようございます。
日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。
今日もいい天気です。朝の冷え込みもなく、気持ちのよい朝を迎えています。
そのせいか分かりませんが、今日は珍しく2度寝してしまい、ちょっと寝坊してしまいました(それでも6時半前起床です。)いつもなら5時頃には目が覚めて、少しゴロゴロして起きるところですが。。。昨日、雇用調整助成金の申請準備を行っている2社の作業が順調に片付き始めているので、ちょっと気持ち的に落ち着いたのかもしれません。まだ2社程残っている(しかも会社の規模も大きい)ので気を引き締めないといけないですね。
昨日、ブログでアップした産前産後休業取得者申出書の電子申請は、結局e-Govのコールセンターに聞いて解決しました。社労士が提出代行する証明書の電子署名の付与の仕方で勘違いがあり、あっさりと解決→無事に電子申請できました。今のところ返戻もないので、なんとか無事に先に進んでいるかと思います。しかし、webで見ても、コールセンターで説明があったことなど記載ないです(泣)。社労士が使うとの前提がないので、仕方ないのかもしれませんね。
今日から東京都の「感染拡大防止協力金」の受付がはじまります。
www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp
顧問先でも該当しそうな施設がありますので、ご案内したいと思います。
協力金の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
- 休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
- 今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
- 緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
- 都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
- 100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
- 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
- 全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
今日から受付を開始して、5月上旬に支給を開始ですから対応が早いですよね。1店舗50万円なので、売上規模によっては焼け石に水かもしれませんが、それでもないよりましですし、他の地域に比べれば支援は手厚いです。
休業に伴う経済的な支援も都道府県レベルから市町村レベルに移ってきているように感じています。地元日野市でも500万円までの特別融資への申し込みがはじまっていて10数件の申し込みがあったようです。このような地域レベルの情報もキャッチアップする必要がありますよね。
今日は助成金はじめ手続き書類の作成と諸々の雑務を片付ける予定です。今日は一日内勤なのでラフな姿で仕事です(笑)。
では、また。