特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

雇用調整助成金の条件緩和

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日は土曜日、日野市は気持ちの良い晴天の朝です。朝の浅川沿いは、ジョギングするランナーも疎らでした。いつもの桜並木の桜もほぼ散ってしまい、1分弱花びらが残っている程度。


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今日は朝から事務所に来ています。午後からZoomを使った勉強会を開催するので事前の確認をしたり、作りかけの就業規則を完成させたりする予定です。

 

昨日は厚生労働省から雇用調整助成金の条件緩和について情報が発信されました。

www.mhlw.go.jp

 

主な変更点は以下のとおりです。

■助成内容等

1.休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ

 中小企業:2/3 → 4/5

 大企業 :1/2 → 2/3

 

2.以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せ

 中小企業:4/5 → 9/10

 大企業 :2/3 → 3/4

(1)令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等をしていないこと

(2)賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日 から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

 

3.教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ

 自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象および加算額の引き上げ

 中小企業:2,400円

 大企業 :1,800円

 

4.新規学卒採用者等も対象

 

5.支給限度日数に関わらず別枠で活用できる

 「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

 

6.雇用保険被保険者でない労働者(パート・アルバイト等)も休業の対象

 

運用面の特例

1.事後提出を可能とし提出期間を延長

  令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能
 (生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)


2.短時間休業の要件を緩和

 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要があったが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和。


3.残業相殺制度を当面停止

 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止。


申請書類の大幅な簡素化

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図る。

 


 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるよう。


 その他、「休業規模の要件を緩和」など、受給要件の更なる緩和も実施

【PSRホームページより引用】

 

 今月に入り、お付き合いの税理士から(ほとんどない税理士からも)雇用調整助成金のサポートができるかとの相談が増えてきました。今回の条件緩和および提出書類の簡素化で企業自ら対応もできるようになるかもしれませんね。今までは書類の準備が煩雑だったので、職員が多い企業や職員によって勤務時間がバラバラの企業などは、どうしても自社で対応しきれない面もありましたので。また助成金の支給に時間がかかっていましたが、今回の対応で支給まで1カ月程度で可能になるようです。

 

昨日は届出書類の様式も公表されています。早速確認して来週からの相談に備えたいと思います。では、また。

sr-morita.com