特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

小学校休業対応等助成金②

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日から3連休。感染拡大の高い場所での活動の自粛要請は続いていますが、外で人ごみでなければ大丈夫って感じでしょうか。。。天気も崩れないようですし、適度に外出したいものです。ちなみに今日は家族の買い物に付き合ったり、家族で外食するのでお休み予定(自宅で仕事)です。明日は出社しようと思っています。レジュメの作成など時間をとってじっくりと作成するものもありますので。

 

昨日は小学校休業対応等助成金の通常の保護者向けバージョンについてブログにアップしました。今回はいわゆるフリーランス向けの方についてまとめます。

 

小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

www.mhlw.go.jp

【概要】

・基本的な考え方は通常の保護者向けと同様です。申請期限も6月30日までとなっています。

・助成額は4,100円/日。通常バージョンに比べて約半分です。報道では全体のバランスを考慮して決定とのことです(意味不明)。フリーランスなので、労働者ではありません(よって労働基準法の適用外)ので、仕事があるときに働いて、ある意味、自分でバランスをとって働くスタイルですよね。個人の自主性に委ねられていると言えます。フリーランスなので雇用保険も未加入です。助成額が半分なのは、財源の問題もあるかもしれませんね。

・今回、新型コロナウイルスに伴う学校の休業要請前に業務委託契約を締結していて、結果的に子どもの面倒を見るために契約で決められた業務内容(成果物や決められた量など)を履行できないケースがあるとのいうことで助成金を支給しています。よって、休業「前」に業務「委託契約を締結」していることが前提となります。

・業務委託は、例えばフリーランスの方が自宅でweb制作を請け負うなどもありますが、指定された場所に訪問して指定された業務を行うことも含めていて、どちらかというと歩合給に近く、悪く言えば「偽装請負」にも近いイメージのように感じます。

業務委託契約と小学校休業内容が証明できれば、実質、その日は業務はできなかったこととなるようです。会社と違って出勤簿やタイムカードもないですし、勤務していたかの判断はし難いので、その意味では(在宅で勤務することが可能な場合があっても)緩い感じがしてしまいます。

・住民票の提出や申立書の作成など、個人で行うので少々面倒な感じもしています。また申請にあたって証拠書類の提出が必要になりますので、フリーランス助成金の受給を検討している方は業務委託契約またはそれに代わるものをしっかりと保管しておく必要があります。提出資料を見ると業務委託契約をきとんと締結している方は比較的簡単に申請できるのではないかと思います。申立書はちょっと面倒かもしれませんが、HPに記載事例もアップされていますので、それを参考にすれば、作成できるのではないでしょうか。

 

これもはじめての助成金なので、新たな相談事例などあれば追記したいと思います。

 

それでは、素敵な3連休を。では、また。

sr-morita.com