特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

36協定

おはようございます!

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今朝は寒い朝です。日中はそれなりに気温も上がるようですが、朝は真冬並みに寒いですね。昨日は台風並みに風が強くて、室内にいても風の音でびっくりするくらい。早くも桜の花びらが落ちていました。。。

 

昨日は顧問先(2件)や大学のOB会の打合せなどありました。どこに行っても最初の挨拶言葉はコロナウイルスネタですね。幸いにも昨日訪問した企業2社は、どちらもあまり影響を受けていない会社でした。せいぜいマスクが手に入らないとか、テレワークも導入しているけど、あまりパフォーマンスが上がらないといった程度です。

 

昨日、企業訪問した目的の一つは36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の更新に関する打合せでした。

36協定(一般にサブロク協定と呼びます)は、労働基準法第36条に規程されているため、このように呼ぶようになっています。

 

労働基準法では第32条で一日8時間、週40時間以内の労働および第35条で週に1日または4週間で4日の休日のが規程されています。それ以上働かせた場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となりますが、この36協定を労使間で締結し、監督官庁(主に労働基準監督署)に届出ることにより、36協定で定めた超過時間分、残業または休日労働をさせることができるようになります。

32条(労働時間)

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

第35条(休日)

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第36条(時間外及び休日の労働)

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

働い方改革に伴い時間外労働の上限規制が大企業では昨年から今年の4月からは中小企業でも適用されます(詳細は今回は省略します)。それに伴い36協定の様式も替わっており、今回の企業は新しい様式で届出ることになることから、その説明と実態の確認等してきました。届出にあたっては従業員代表者の選任も必要になるので、その選出方法の説明と実施も依頼しています。従業員代表者の選任についても、昨今、労基署も厳しく見るようになっていますので、使用者が勝手に選任することのないようにご案内しています。

 

今回の打合せた内容を踏まえ、届出を作成し、企業へ送付→押印後、事務所に送ってもらい労基署に提出します。収受印がついたものが欲しいので、36協定は電子申請せずに郵送します。新型コロナウイルスの影響で収受印が付いたものの返却は、ちょっと時間がかかるようです。今月中に労基署に届いていないと、36協定の更新に間に合わないので、企業からの返信にも注意しながら進めるようにします!

 

今日はこれから打合せ1件して、午後からアンガーマネジメントの講座です。申し込みは3名。この時期なので仕方ないですね。一生懸命取り組みます。結果はまたブログにアップしたいと思います。

 

では、また。

sr-morita.com