特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

新型コロナウイルスに関する支援情報まとめ

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

新型コロナウイルスの感染拡大は、国内だけでなくアメリカでも広まっており、特にここ数日ニュースでも報道が目に付くようになりました。

株価も大きく下がり、NBAやメジャーリーグの開幕に遅れが出たり、アメリカ国内への入国制限なども行われるようです。

またアメリカをはじめヨーロッパでの感染拡大やWHOがパンデミックを認めたことも受け、いよいよオリンピックの延期もあり得そうですね。

 

いろいろなサイトでコロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けた企業などを支援する施策がアップされていますが、私もまとめてみました(自分の情報整理も兼ねて)。

社労士はどうしても助成金を話題にしてしまいますが、まずは資金繰りの確保です。売り上げが大幅に落ち込むことも想定し、早めに手当て(確保)が必要と思います。

1.雇用調整助成金

雇用調整助成金 |厚生労働省

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働 者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成 するもの。

助成内容

【助成率】大企業1/2、中小企業2/3

【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
【問合せ先】最寄りの都道府県労働局 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

① ※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用

【特例の対象となる事業者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給 等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となる

【特例措置の内容】

①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。

②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から 1か月に短縮。 ③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している 場合も対象。

④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

 

2.セーフネット保証4号・5号

中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要

セーフティネット保証とは?

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大 2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

セーフティネット保証5号 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 ※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※利用手続の流れ(4号・5号)

①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主た る事業所)所在地の市区町村に認定申請。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、 保証付き融資を申し込み(事前相談も可)。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査が必要


※4号の対象地域及び5号の対象業種は?

 SN4号:3月2日に全都道府県を対象に指定。

 SN5号:3月6日に宿泊業、飲食業など40業種を対象業種 に追加指定し、現在192業種が対象(指定業種 は経済産業省・中企庁HP)。

 

3.小学校等の休校要請にともなう保護者の休暇取得支援

新型コロナ休暇支援|厚生労働省

 ※提出書類など詳細はまだ公表されていません。

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業 した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金
【対象事業主】 ①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の 休暇を取得させた事業主

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした 小学校等(※)に通う子ども

※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園

新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

【支給額】 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限

※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

 

4. 時間外労働等改善助成金特例コース(テレワークコース)

新型コロナウイルス感染症対策 テレワークコース

(1)対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

※試行的に導入している事業主も対象

 

<対象となる中小企業事業主>

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること



 

(2)助成対象の取組

 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

 ・就業規則・労使協定等の作成・変更

 ・労務管理担当者に対する研修

 ・労働者に対する研修、周知・啓発

 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

 ※ パソコン、タブレットスマートフォンの購入費用は対象外

 

(3)主な要件

 事業実施期間中に

 ・助成対象の取組を行うこと

 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 

(4)助成の対象となる事業の実施期間

 令和2年2月17日~5月31日

 

(5)支給額

 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

他にも日本政策金融公庫をはじめ公的機関などで資金繰り相談窓口が設置されています。まずは資金繰りの確保を最優先で進め、あとは適時、助成金申請などご検討ください。早くコロナウイルスが終息することを願うばかりです。

 

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