特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

コロナウイルスで雇用の維持が困難な際に使える助成金

おはようございます。

日野市の社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日の日野市は朝方、霧雨でした。でも傘がなくても大丈夫くらいです。いつものように浅川沿いを歩いて通勤してきました。

 

昨日もアップしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大もあってチェーンメールおよびそれを良かれと思ってシェアする方がいますよね。昨日も参加しているメンバーフェイスブックで、同類の情報が届きました(あくまでも本人は厚意なので、そこは感謝しないといけないですね)。

情報不足なのかもしれませんし、ワクチンの開発も暫く見込めない現状、それらしい情報や民間療法に頼りたくなる気持ちも分かりますが、医療情報を匿名の発信元も良く分からないメールで信じるのもどうかと。。。

FBにはやんわりと指摘しておきました。信じるも信じないも自分次第なので、まぁどうでもいい話しなんでしょうが(笑)。

headlines.yahoo.co.jp

 

昨日はお付き合いのある士業の方や普段企業と接する保険会社の方などに対し、コロナウイルスの影響で雇用維持が難しい企業向けに使えそうな助成金雇用調整助成金)の案内をメールしました。特にリアクションはないですが。。。(笑)。

 

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

      ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。詳しくは 教育訓練の判断基準[PPT形式:209KB]別ウィンドウで開くをご参照ください。
      ※2 受講者本人のレポート等の提出[PDF形式:658KB]別ウィンドウで開くが必要です。
    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

 

 今回、新型コロナウイルスの影響で中国人の来日減少したことにより雇用の維持が難しい企業(主に観光業やバス会社など)は助成金の受給条件が緩和されています。

パンフレットをアップしておきます。

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雇用調整助成金パンフおもて

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雇用調整助成金パンフうら

新型コロナウイルスの感染拡大により、一時的にでも景気に悪影響を及ぼすことは必須です。ただ、どこかで持ち返すことを信じ、雇用は維持しておかないと持ち返した後に従業員不足で逆に悲鳴を上げることに繋がり兼ねません。ご興味ある方は、お近くの労働局、ハローワーク、社労士にご相談ください。

 

では、またー。今日は午後から研修会を受講です。今のところ延期の案内はないので、開催するとは思いますが。。。

 

sr-morita.com