特定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター盛田の日々活動ブログ

東京都日野市で社会保険労務士、FP、アンガーマネジメントファシリテーターをしています盛田です。開業間もなく日々奮闘している記録ブログです。

新型コロナウィルス②

おはようございます。

日野市の社労士・アンガーマネジメントファシリテーターの盛田です。

今日も晴れた朝です。でも寒いですね。今日は最高気温も10度に届かないようです。

でも乾燥の方が気になる。。。

 

今日は昨日の二日酔いから復活です\(^o^)/。昨日は頭は痛くなかったですが、胃のムカムカが続き、夕食も軽めに済ませて、普段見ないBSのニュースを見て就寝。今朝はスッキリですね。

 

BSニュースではやはりコロナウィルスについて詳しく報道していました。特にコロナウィルスの影響が長期化してきたので、経済への影響に目が向くようになりましたね。昨日はちょっと外に出た程度なので分かりませんが、観光地ではかなり影響が出ているようです。心理として、人混みは避けたくなります。。。

 

コロナウィルスですが、日本では約30名の方が疾患しているようです。まだ国内で亡くなった方はいませんが、それでも潜伏期間も2週間ほどありますし、中国でも多くの方がなくなっていますので心配ですよね。

先ずは厚労省のHPで最新情報を確認です。HPでは日々情報が更新されています。

www.mhlw.go.jp

 

厚労省ではコールセンターも設けてあります。

新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について

 

会社関係でいえば、今月1日に「指定感染症」とされています。感染症と認められた患者に対して、強制的に入院措置を取ることができると共に、一定期間、仕事を休むよう指示することができます。

 

以下、日経新聞webニュースからの抜粋です。

Q どんな対応が可能になるのか。

A 1、2類感染症は患者に入院を勧告し、従わなければ強制入院させることができる。就業制限の規定もある。指定感染症もこれに準じた対応が可能になる。未指定のままだと新型肺炎の患者に入院や自宅待機を求める場合も「お願い」にとどまり、強制力がない。

Q 医療費の扱いも変わるのか。

A 保健所の勧告で入院した場合は医療費の公費負担制度がある。通常は医療費の自己負担部分が公費で賄われる。

 

感染症患者に対して、都道府県知事が指定し強制入院等ができるようになります。

 

今回、指定感染症としてコロナウィルスが指定されましたが、会社としては就業規則で病者の出勤禁止(制限)規程を設けておくことや、疑わしい社員に自宅で仕事ができるようにするテレワーク規程の整備などの検討が必要かもしれませんね。

 

コロナウィルスがいつ収まるかはっきしませんが、今回を契機に病者の出勤について就業規則の見直しが進むように思います。

 

今日は顧問先で年休整備に関して打合せ等です。給与計算システムに年休管理データの登録等してきます。夜は倫理法人会の特別講演会&懇親会です。

 

では、またー。

sr-morita.com